更正の請求をした記録…

2021年分について①医療費控除のために確定申告をし、還付金を頂いたものの、②ふるさと納税分の記載を忘れて訂正申告したら今度は訂正申告のときに医療費控除の申請を失敗して追納させられるというドジを踏み、③更正の請求によって追納分を取り戻した涙の記録である。

 

結論を言うと領収書を取っておくだけでなく、保険者から届く「医療費のお知らせ」も保管し、協会けんぽ等の医療費照会サービスの登録を行うことをおすすめします。

 

ふるさと納税

ワンストップ特例申請を利用することで確定申告はパスするつもりだったが2021年は入院・手術もあり医療費が高額となったので医療費控除を受けられる状況になった。

医療費控除をする=確定申告する=ワンストップ特例申請を利用していても確定申告が必要

なのである。ワンストップ特例申請はあくまでふるさと納税以外に確定申告をする理由のない人が確定申告しないで済むためのものなのでしょう。

確定申告の期間中、最後に行った申告が有効になるのでワンストップ特例申請を利用していてもその後に確定申告をしてしまうとワンストップ特例申請はなかったことになり、ふるさと納税がただの高額なネットショッピングに変わってしまうのである。

 

医療費控除

基準や制度は面倒なのでここでは割愛するが、ざっくり言うと医療費を年間10万円以上自己負担していた場合、確定申告で医療費控除を行うとお金がかえってくるというもの。

高額療養費制度を利用していたが入院費や抗がん剤治療の費用はなかなかの金額だった。ちなみに公共交通機関を利用して通院した場合はそれも医療費控除の対象となるそう。

病院や薬局での領収書は保管しておくことが大切。

私は領収書に非常に助けられた。

 

以後は時系列に沿って書いていく。

 

1.医療費控除を行い還付を受ける

e-taxで確定申告を行った。

国税庁 確定申告書等作成コーナー

国税庁から配布されているExcelのテンプレート(医療費集計フォーム)に領収書を見ながら病院や薬局での支払金額を入力していく。あくまで医療費の金額なので文書料や個室代などの自費分は対象外。交通費は公共交通機関なら対象となるので一度だけ行った大学病院への電車代も入力。

国税庁が動画でやり方も教えてくれている。だいたいはこれで理解できた。

パソコン申告(医療費集計フォームの使い方) - YouTube

生命保険などからの保険金を受け取っている場合、入力する金額は受け取った金額そのままではなく、入院費と同じ金額を入力すれば良いらしい。

あくまで入院医療費という支払い事実に対し、どれだけ補填されたか?ということを確認されている。

病院に10万円を自己負担として支払い、後日、保険会社から30万円を受け取った場合、

医療費集計フォームの保険会社からの補填金額については病院に支払ったのと同じ10万円と入力すれば良いということだそうだ。

というのをFPだか税理士だかのYou Tubeかブログで見ました。

その他源泉徴収票等も確認しながら入力し、申請したもののここでふるさと納税の入力を忘れる。

 

2.訂正申告をする

確定申告は3月15日までに行うものなのでそれまでであれば何度でも訂正ができる。

それが訂正申告。

最初の申告からしばらく経って還付金を受け取りニコニコだったもののツイッターで「医療費控除とかで確定申告したのにふるさと納税の入力を忘れると、ふるさと納税がただの高額ネットショッピングになるんだよね草」みたいな投稿を見て冷や汗をかく。

このとき3月上旬だったので慌てて訂正申告を行う。

前回の申告時のデータを取っておいたのでふるさと納税の金額を入力。

そして、医療費控除用の集計フォームを念のため再アップロードしておくか、といらない作業をしてしまう。このときアップロードしたファイルが間違っていたために私はこのあと追納させられることになる。

 

3.税務署から電話

5月中旬、税務署から電話が来る。

1回目の確定申告(医療費控除)で還付をしたが訂正申告で提出された医療費控除の医療費(医療費集計フォームの入力内容)が違ったため追納が発生したとのこと。

訂正申告の内容が違うのであれば追納した上で「更正の請求」という申請をやってくれとのこと。悲しすぎるのとドジな自分への苛立ちでちょっと冷たい電話応対をしてしまった。申し訳ない…。

 

4.追納

税務署から電話が来てしばらく経ってから追納の請求がきたのでコンビニで支払い。悲しい。

 

5.更正の請求

これもe-taxでできた。

訂正申告の際の送信データも取っておいたので確認するとたしかに「医療費集計フォーム」の内容が間違っていた。悲しい。

念のためふるさと納税分やその他の記載欄も確認し、医療費集計フォームについては3回くらい確認して再提出。

やり方はYou Tubeやブログ記事なんかを参考にした。確定申告と要領は変わらない。

 

4.領収書の提出

6月1日、また税務署から電話が来る。

更正の請求を確認したが、医療費控除の訂正として更正の請求をする場合、内容が正しいかどうかを確認する必要があるため、領収書のコピーを提出して欲しいとのこと。

方法は郵送もしくは持参。

領収書がない場合は毎年1月頃に届く「医療費のお知らせ」や医療費照会サービスで照会した書類でも良いとのこと。

領収書は手元にあるしなんなら「医療費のお知らせ」もあった気がするので郵送することを税務署に伝える。

「医療費のお知らせ」なら大量の領収書をコピーせずに済むと思って探すもなぜか一昨年のものしか見つからず泣く泣く領収書20枚以上をちまちまとコピーした。

ここまで不運が続くと郵便事故も怖いので追跡可能なレターパックで送った。

 

協会けんぽの医療費照会サービスは事前にサービス登録を行っていないと利用できないため、来年以降同じ目に合わないために登録だけした。

www.kyoukaikenpo.or.jp

ちなみにこのサービスは登録後、郵送でパスワードが届き、さらにその翌月21日以降にならないと照会サービスは利用できない。確定申告期間が始まってからでは間に合わないので保険として事前に入っておいたほうが良い。

 

7.還付

7月中旬、税務署から「国税還付金振込通知書」が届き、無事還付金を受け取る。

最初の確定申告(2月)から5ヶ月かかった。

ちなみに、医療費の領収書は5年間保管し、税務署から問い合わせが来たら提示・提出が必要になるとのこと。(国税庁のHPにも書いてあった)

最悪、医療費照会サービスで対応可能だろうけど今回非常に苦労し、領収書に助けられたのでちゃんと取っておこうと思う。

 

結論

  • 確定申告の申請内容はよく確認すること
  • 領収書と医療費のお知らせは捨てないこと
  • 医療費照会サービスに登録しておくこと

とても勉強になりました。

2022年は確定申告の必要はなさそうだけど必要になったときには2021年に苦労したことを忘れている可能性は高い。